特別に家庭教師そのものを定義した法律と言うのは存在しないようですが、特定商取引法(特商法)における事業者サービスとしての定義によると、「学校(小学校・幼稚園を除く)の入学試験に備える為、若しくは、学校教育(大学・幼稚園を除く)の補習のための学力の享受(学習塾以外の場所で提供されるものに限定する)」とされているようです。
※―特定商取引法とは―
特定商取引(・訪問販売・通信販売及び電話勧誘販売に係る取引・連鎖販売取引・特定継続的役務提供に係る取引や業務提供誘引販売取引)
を公正にし、かつ購入者などが受ける可能性のある損害の防止を図ることによって、購入者等の利益を保護しすると同時に、商品等の流通や役務の提供を適正で円滑にして国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている法律のことです。
家庭教師を雇う側って法律に守られているんですね。
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土曜日, 2月 9th, 2008 at 13:43:46
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